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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第53条(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)

  1. 効率的手法導入推進基本測量を終了したときは、効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。
  2. 2.前項の効率的手法導入推進基本調査図原図は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。
  3. 一効率的手法導入推進基本測量を地上法により行った場合1現地調査図、街区点測量図及び復元測量図並びに地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿、地籍基本細部点成果簿、街区点座標簿及び図上街区点座標簿2
  4. 二効率的手法導入推進基本測量を航測法により行った場合1調査図及び筆界推定線図並びに地籍基本三角点成果簿及び基本調査点座標簿2
  5. 3.前項第二号に掲げる場合であって、効率的手法導入推進基本調査図原図の一部において当該効率的手法導入推進基本調査図原図の縮尺では基本調査点の状況を所要の精度をもって表示することが困難である場合は、当該部分について所要の精度をもって表示するに足りる縮尺の明細図を別に作成することができる。
  6. 4.第一項の効率的手法導入推進基本調査簿案は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものに基づいて作成するものとする。
  7. 一第二項第一号に掲げる場合1地籍基本三角点成果簿、地籍基本多角点成果簿及び地籍基本細部点成果簿2
  8. 二第二項第二号に掲げる場合1地籍基本三角点成果簿2

この条文の基本情報

効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案とは何ですか?

定義効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本測量を終了したときは、効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条(効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条の条文原文は「効率的手法導入推進基本測量を終了したときは、効率的手法導入推進基本調査図原図及び効率的手法導入推進基本調査簿案を作成するものとする。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条は第五章 効率的手法導入推進基本調査図及び効率的手法導入推進基本調査簿の作成に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第52条の6です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第53条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/53

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