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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第29条(多角路線の選定)

  1. 地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。)を結合する多角網又は単路線を形成するものとする。
  2. 2.前項の多角路線の次数は、基準点等(補助基準点を除く。)又は地籍基本三角点を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍基本多角測量により設置された地籍基本多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

この条文の基本情報

多角路線の選定とは何ですか?

定義多角路線の選定とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条に定められた規定で、「地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条(多角路線の選定)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条の条文原文は「地籍基本多角測量における多角路線の選定に当たっては、基準点等、地籍基本三角点又は地籍基本多角点(以下「地籍基本多角点等」という。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条は第三款 地籍基本多角測量に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第28条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第29条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/29

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