効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第14条(効率的手法導入推進基本測量の方式)
- 効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。
- 一地上法
- 二航測法
- 2.効率的手法導入推進基本測量は、数値法によって行うものとする。
- 3.航測法による効率的手法導入推進基本測量は、令別表第四に定める精度区分乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
この条文の基本情報
効率的手法導入推進基本測量の方式とは何ですか?
定義効率的手法導入推進基本測量の方式とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条(効率的手法導入推進基本測量の方式)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条の条文原文は「効率的手法導入推進基本測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによって行うものとする。」で始まります。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条は第一節 総則に置かれています。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第13条の8です。
- 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第14条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第15条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042 - 本サイト収録
効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/14