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効率的手法導入推進基本調査作業規程準則 第2条(定義)

  1. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一道路等1道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等をいう。2
  3. 二街区1市街地における道路等によって区画された土地をいう。2
  4. 三街区点1国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)を推定するために参考となるべき地物及び地点をいう。2
  5. 四登記所地図1不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面をいう。2
  6. 五図上街区点1登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点のうち街区の形状に係るものをいう。2
  7. 六標識等1道路等の区域の境界標、土地の境界を示すものとして設置されている標識又は道路等が屈曲する地点等をいう。2
  8. 七図上街区点標識等1図上街区点に対応すると推定される標識等をいう。2
  9. 八基本調査点1市街地以外の地域における登記所地図に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点をいう。2
  10. 九街区点測量1街区点の測量をいう。2
  11. 十復元測量1図上街区点の現地における位置を明らかにするための測量をいう。2
  12. 十一筆界1毎筆の土地の境界をいう。2
  13. 十二効率的手法導入推進基本測量1効率的手法導入推進基本調査における街区境界又は筆界を推定するために行う測量をいう。2
  14. 十三地籍基本三角測量1地籍基本三角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第三に掲げる地籍基本三角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
  15. 十四地籍基本多角測量1地籍基本多角点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本多角点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
  16. 十五地籍基本細部測量1地籍基本細部点(効率的手法導入推進基本測量において設置する令別表第三に掲げる地籍基本細部点をいう。以下同じ。)の測量をいう。2
  17. 十六地籍基本調査基準点1地籍基本三角点、地籍基本多角点又は地籍基本細部点をいう。2
  18. 十七地籍基本細部多角点1地籍基本細部点のうち、多角測量法により決定されたものをいう。2
  19. 十八地籍基本細部放射点1地籍基本細部点のうち、放射法により決定されたものをいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条(定義)は、日本の効率的手法導入推進基本調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則の公布日は平成2年8月31日です。
  5. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条の前の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第1条です。
  7. 効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第2条の次の条は効率的手法導入推進基本調査作業規程準則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000002042
  • 本サイト収録効率的手法導入推進基本調査作業規程準則(平成二年総理府令第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000002042/2

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