(目的)
第1条
この法律は、独立行政法人農業者年金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(目的)
この法律は、独立行政法人農業者年金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
(名称)
この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
(基金の目的)
独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
(中期目標管理法人)
基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
(事務所)
基金は、主たる事務所を東京都に置く。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)