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独立行政法人農業者年金基金法 第一章 総則

第1条〜第4条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第一章 総則は、第1条〜第4条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第一章 総則が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、独立行政法人農業者年金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)

第2条

この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。

(基金の目的)

第3条

独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。

(中期目標管理法人)

第3条の2

基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。

(事務所)

第4条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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