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独立行政法人農業者年金基金法 第六章 罰則

第69条〜第72条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第六章 罰則は、第69条〜第72条の全 4 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第六章 罰則が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第六十九条

第69条

第七条の二(第四十九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

第七十条

第70条

第六十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第七十一条

第71条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。

一この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

二第九条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

第七十二条

第72条

第十六条又は第六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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