(年金給付等準備金の積立て)
第42条
別タブ ↗基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
(年金給付等準備金の積立て)
基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
(年金給付等準備金の運用)
基金の年金給付等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)