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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人農業者年金基金法 第三款 年金給付等準備金

第42条〜第43条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第三款 年金給付等準備金は、第42条〜第43条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第三款 年金給付等準備金が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(年金給付等準備金の積立て)

第42条

別タブ ↗

基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。

(年金給付等準備金の運用)

第43条

別タブ ↗

基金の年金給付等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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