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独立行政法人農業者年金基金法 第三章 業務

第9条〜第61条・全 54 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第三章 業務は、第9条〜第61条の全 54 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第三章 業務が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(業務の範囲)

第9条

基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第10条

基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。

一市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(第五十九条において「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区とする。第五十五条第四項から第六項までにおいて同じ。)

二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合

三前二号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者

2前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

第二節 農業者年金事業
第一款 被保険者

(被保険者の資格)

第11条

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

(資格取得の時期)

第12条

前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。

(資格の喪失)

第13条

農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。

三国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。

四国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。

五六十五歳に達したとき。

六農業に従事する者でなくなったとき。

(任意脱退)

第14条

農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。

2前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

(被保険者期間の計算)

第15条

農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

(届出)

第16条

農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。

(国民年金法第八十七条の二の特例)

第17条

農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。

2前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

第二款 給付
第一目 通則

(給付の種類)

第18条

農業者年金事業の給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。

一農業者老齢年金

二特例付加年金

三死亡一時金

(年金給付及び死亡一時金の額の基準)

第19条

年金である給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

(裁定)

第20条

給付を受ける権利(以下「受給権」という。)は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。

(年金の支給期間)

第21条

年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。

2年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

(未支給給付)

第22条

年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。

2未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。

3未支給の年金給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(年金の支払の調整)

第23条

特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。

第二十四条

第24条

年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

(不正利得の徴収)

第25条

偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、基金は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。

(受給権の保護)

第26条

受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

(公課の禁止)

第27条

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。

第二目 農業者老齢年金

(支給要件)

第28条

保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する六十五歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。

2前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。

(七十五歳到達時の支給)

第28条の2

保険料納付済期間を有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく七十五歳に達したときは、基金は、その者に農業者老齢年金を支給する。

(年金額)

第29条

農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

(失権)

第30条

農業者老齢年金に係る受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

第三目 特例付加年金

(支給要件)

第31条

特例保険料納付済期間(納付された保険料のうち第四十五条第一項又は第二項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(第四十八条第一項において「特例保険料」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものは、基金に特例付加年金の支給の請求をすることができる。ただし、その者が第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかったもの(同項の規定による申出をしなかった者に限る。)であるときは、この限りでない。

一六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と第四十五条第三項第三号から第七号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が二十年以上であること。

二農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。

三六十五歳以上であること。

2六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年に満たない者が、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から六十歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、六十歳に達する日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、第四十五条第三項第三号から第六号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件である同項第一号の保険料納付済期間等に算入する。

3第一項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。

(年金額)

第32条

特例付加年金の額は、第四十八条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

(準用規定)

第33条

第三十条の規定は、特例付加年金について準用する。

(支給停止)

第34条

特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。

第四目 死亡一時金

(支給要件)

第35条

死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって、八十歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

(遺族の範囲及び順位等)

第36条

死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。

2第二十二条第二項の規定は死亡一時金を受けるべき者の順位について、同条第三項の規定は死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。

(失踪宣告の場合の取扱い)

第37条

失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第一項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。

(金額)

第38条

死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

第五目 給付の制限

第三十九条

第39条

死亡一時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたその者の遺族には、支給しない。農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡一時金に係る受給権者となるべき者を故意に死亡させた者で、当該農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の遺族であるものについても、同様とする。

第四十条

第40条

年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第六十一条第二項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。

第四十一条

第41条

受給権者が、正当な理由がなくて、第六十条第二項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、基金は、年金給付の支払を一時差し止めることができる。

第三款 年金給付等準備金

(年金給付等準備金の積立て)

第42条

基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。

(年金給付等準備金の運用)

第43条

基金の年金給付等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

第四款 費用

(保険料)

第44条

基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。

4一月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第六項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。

(保険料の額の特例)

第45条

農業者年金の被保険者(六十歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第四項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。

一次に掲げる要件のいずれにも該当する者

一農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者であって農業を営むものであること。

二農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定めるものを講じていること。

二農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者であって農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法第十四条の四第一項の規定による青年等就農計画の認定を受けた日から起算して五年を経過した者を除く。)

三前二号に掲げる者の配偶者であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

四第一号又は第二号に掲げる者の直系卑属であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第一号又は第二号に掲げる者に該当する者を除く。)

2農業者年金の被保険者であって次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第一号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日又は当該各号に定める日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第四項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。ただし、次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号について申出をする場合については、この限りでない。

一前項第一号イ又はロのいずれかのみに該当する者(同項第二号から第四号までに掲げる者に該当する者を除く。)この項の規定による最初の申出があった日から起算して三年を経過した日

二農業を営む者(前項第一号又は第二号に掲げる者に該当する者を除く。)の直系卑属であってその農業に常時従事する政令で定める者(同項第一号から第三号までに掲げる者に該当する者を除き、この項の規定による最初の申出があった日において政令で定める年齢に満たない者であって前号に掲げる者に該当しないものに限る。)この項の規定による最初の申出があった日から起算して十年を経過した日(その期間内に当該政令で定める年齢に達した場合においては、その達した日)

3農業者年金の被保険者が前二項の規定による申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十年に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、前二項の政令で定める額を前二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

一その者が前二項の規定による申出をした日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間

二その者が保険料納付済期間を有する者である場合におけるその保険料納付済期間

三その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その同号に該当しなくなった日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間

四その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の政令で定める法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

五その者が農業法人構成員期間(農業者年金の被保険者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農業法人構成員期間を合算した期間(第三号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

六その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前三号に掲げる期間に該当する期間を除くものとし、その合算した期間が十年を超える場合には、十年とする。)

七その者が国民年金保険料免除期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者でなくなった後これらの規定のいずれにも該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその国民年金保険料免除期間を合算した期間

4農業者年金の被保険者が第一項又は第二項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額(農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第六項第一号において同じ。)が十分な保険料負担能力を有すると認められる所得の額として政令で定める額(第六項第一号において「所得上限額」という。)を超えるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、第一項又は第二項の政令で定める額を第一項又は第二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

一一月から農林水産省令で定める月までの月その申出をした日の属する年の前々年

二前号の農林水産省令で定める月の翌月から十二月までの月その申出をした日の属する年の前年

5農業者年金の被保険者が第一項又は第二項の規定による申出をした場合において、その者の特例保険料納付済期間の月数が二百四十月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、第一項又は第二項の政令で定める額を第一項又は第二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

6第一項又は第二項の規定による申出をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、それぞれ当該各号に定める月以後の被保険者期間の各月の保険料の額を納付下限額以上の額であって納付上限額を超えない額に変更しなければならない。

一その者の農業所得額が所得上限額を超える場合当該農業所得額が所得上限額を超える年の翌年の第四項第一号の農林水産省令で定める月の翌月

二その者の特例保険料納付済期間の月数が前項の政令で定める月数に達した場合その達した月の翌月

7第一項又は第二項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。

(保険料の納付義務)

第46条

農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

(保険料の前納)

第47条

農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

(国庫補助)

第48条

国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。

2当該年度の前年度において、特例保険料納付済期間を有する者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第二号に掲げる者にあっては、その額のうち第四十五条第二項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(第五十五条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「合計額相当額」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。この場合において、当該年度の国庫補助の額から合計額相当額を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。

一第三十一条第一項各号のいずれにも該当しないことが確実となった者

二第四十五条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

第五款 審査会

(審査会)

第49条

農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。

2審査会は、委員九人をもって組織する。

3委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。

4委員の任期は、三年とする。

5通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定並びに第七条の二及び第八条の規定は、委員について準用する。

第五十条

第50条

審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。

2会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

(議事)

第51条

審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査請求)

第52条

農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。

2前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があったことを知った日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

3第一項の審査請求があったときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。

4審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。

5給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

6審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。

(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)

第53条

この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

第六款 雑則

(保険料等の徴収)

第54条

保険料その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。

(督促及び滞納処分)

第55条

保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。

2前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。

3前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して十日以上を経過した日でなければならない。

4基金は、第一項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。

5市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。この場合においては、基金は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

6市町村が、第四項の請求を受けた日から三十日以内にその処分に着手せず、又は九十日以内にこれを結了しないときは、基金は、農林水産大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。

(延滞金)

第56条

前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

2前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。

3延滞金を計算するに当たり、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

4督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。

5延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

(先取特権)

第57条

保険料その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(時効)

第58条

保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって、消滅する。

2保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

(戸籍事項の無料証明)

第59条

市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

(届出等)

第60条

農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第十六条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

2受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

3農業者年金の被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。

(農業者年金の被保険者又は受給権者に関する調査)

第61条

基金は、必要があると認めるときは、農業者年金の被保険者に対し、農業者年金の被保険者の資格若しくは保険料に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し農業者年金の被保険者に質問させることができる。

2基金は、必要があると認めるときは、受給権者に対し、受給権の消滅若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。

3前二項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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