独立行政法人農業者年金基金法 第26条(受給権の保護)
受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
受給権の保護とは何ですか?
定義受給権の保護とは、独立行政法人農業者年金基金法第26条に定められた規定で、「受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第26条(受給権の保護)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第26条の条文原文は「受給権は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、年金給付に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第26条は第一目 通則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第26条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第25条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第26条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第27条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/26