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独立行政法人農業者年金基金法 第27条(公課の禁止)

租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。

この条文の基本情報

公課の禁止とは何ですか?

定義公課の禁止とは、独立行政法人農業者年金基金法第27条に定められた規定で、「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第27条(公課の禁止)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第27条の条文原文は「租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、年金給付については、この限りでない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第27条は第一目 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第27条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第26条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第27条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/27

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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