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独立行政法人農業者年金基金法 第28条(支給要件)

  1. 保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する六十五歳以上の者は、基金に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。
  2. 2.前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。

この条文の基本情報

支給要件とは何ですか?

定義支給要件とは、独立行政法人農業者年金基金法第28条に定められた規定で、「保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第28条(支給要件)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第28条の条文原文は「保険料納付済期間(納付された保険料(第五十五条の規定により徴収された保険料を含む。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第28条は第二目 農業者老齢年金に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第28条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第27条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第28条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第28条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/28

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