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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人農業者年金基金法 第一款 被保険者

第11条〜第17条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第一款 被保険者は、第11条〜第17条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第一款 被保険者が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(被保険者の資格)

第11条

別タブ ↗

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

(資格取得の時期)

第12条

別タブ ↗

前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。

(資格の喪失)

第13条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

一死亡したとき。

二国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。

三国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。

四国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。

五六十五歳に達したとき。

六農業に従事する者でなくなったとき。

(任意脱退)

第14条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。

2前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。

(被保険者期間の計算)

第15条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。

2農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。

3農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。

(届出)

第16条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。

(国民年金法第八十七条の二の特例)

第17条

別タブ ↗

農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。

2前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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