独立行政法人農業者年金基金法 第13条(資格の喪失)
- 農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
- 一死亡したとき。
- 二国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、国民年金法第九条第一号に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。
- 三国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当するに至ったとき。
- 四国民年金法第八十九条第一項、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
- 五六十五歳に達したとき。
- 六農業に従事する者でなくなったとき。
この条文の基本情報
資格の喪失とは何ですか?
定義資格の喪失とは、独立行政法人農業者年金基金法第13条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第13条(資格の喪失)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第13条の条文原文は「農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第一号又は第六号に該当するに至ったときはその翌日、第四号に該当するに至ったときは当該保険料を納付…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第13条は第一款 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第13条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第12条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第13条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/13