独立行政法人農業者年金基金法 第12条(資格取得の時期)
前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
この条文の基本情報
資格取得の時期とは何ですか?
定義資格取得の時期とは、独立行政法人農業者年金基金法第12条に定められた規定で、「前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第12条(資格取得の時期)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第12条の条文原文は「前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第12条は第一款 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第12条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第11条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第12条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/12