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独立行政法人農業者年金基金法 第四章 財務及び会計

第62条〜第63条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第四章 財務及び会計は、第62条〜第63条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第四章 財務及び会計が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(区分経理)

第62条

基金は、第九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

(積立金の処分)

第63条

基金は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第九条に規定する業務の財源に充てることができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3基金は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4前三項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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