(審査会)
第49条
別タブ ↗農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。
2審査会は、委員九人をもって組織する。
3委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
4委員の任期は、三年とする。
5通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定並びに第七条の二及び第八条の規定は、委員について準用する。
(審査会)
農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。
2審査会は、委員九人をもって組織する。
3委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
4委員の任期は、三年とする。
5通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定並びに第七条の二及び第八条の規定は、委員について準用する。
第五十条
審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
2会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
(議事)
審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
2審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査請求)
農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。
2前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があったことを知った日から三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
3第一項の審査請求があったときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
4審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
5給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
6審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)
この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)