独立行政法人農業者年金基金法 第50条
- 審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
- 2.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第50条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第50条の条文原文は「審査会に、会長を置く。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第50条は第五款 審査会に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第50条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第49条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第50条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第51条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/50