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独立行政法人農業者年金基金法 第49条(審査会)

  1. 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不服を審査するため、基金に審査会を置く。
  2. 2.審査会は、委員九人をもって組織する。
  3. 3.委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
  4. 4.委員の任期は、三年とする。
  5. 5.通則法第二十一条第三項ただし書及び第四項の規定並びに第七条の二及び第八条の規定は、委員について準用する。

この条文の基本情報

審査会とは何ですか?

定義審査会とは、独立行政法人農業者年金基金法第49条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第49条(審査会)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第49条の条文原文は「農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は第五十五条第五項若しくは第六項の規定による処分に対する不…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第49条は第五款 審査会に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第49条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第48条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第49条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/49

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