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独立行政法人農業者年金基金法 第一節 通則

第9条〜第10条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第一節 通則は、第9条〜第10条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第一節 通則が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務の範囲)

第9条

基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

一第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。

二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

(業務の委託)

第10条

基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。

一市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(第五十九条において「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区とする。第五十五条第四項から第六項までにおいて同じ。)

二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合

三前二号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者

2前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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