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独立行政法人農業者年金基金法 第10条(業務の委託)

  1. 基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。
  2. 一市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市(第五十九条において「指定都市」という。)にあっては、区又は総合区とする。第五十五条第四項から第六項までにおいて同じ。)
  3. 二農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合
  4. 三前二号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者
  5. 2.前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、独立行政法人農業者年金基金法第10条に定められた規定で、「基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第10条(業務の委託)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第10条の条文原文は「基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第10条は第一節 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第10条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第9条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第10条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/10

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