独立行政法人農業者年金基金法 第11条(被保険者の資格)
国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
この条文の基本情報
被保険者の資格とは何ですか?
定義被保険者の資格とは、独立行政法人農業者年金基金法第11条に定められた規定で、「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第11条(被保険者の資格)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第11条の条文原文は「国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十五歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条第一項、第九十条第一項…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第11条は第一款 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第11条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第10条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第11条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/11