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独立行政法人農業者年金基金法 第五章 雑則

第64条〜第68条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第五章 雑則は、第64条〜第68条の全 5 条で構成されています。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第五章 雑則が属する独立行政法人農業者年金基金法の法令番号は平成十四年法律第百二十七号です。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第64条

農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(都道府県が処理する事務)

第65条

前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

(主務大臣等)

第66条

基金に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)

第67条

国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には、適用しない。

(他の法令の準用)

第68条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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