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独立行政法人農業者年金基金法 第68条(他の法令の準用)

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

この条文の基本情報

他の法令の準用とは何ですか?

定義他の法令の準用とは、独立行政法人農業者年金基金法第68条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第68条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第68条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第68条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第68条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第67条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第68条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第69条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/68

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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