独立行政法人農業者年金基金法 第68条(他の法令の準用)
不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
この条文の基本情報
他の法令の準用とは何ですか?
定義他の法令の準用とは、独立行政法人農業者年金基金法第68条に定められた規定で、「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第68条(他の法令の準用)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第68条の条文原文は「不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第68条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第68条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第67条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第68条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第69条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/68