独立行政法人農業者年金基金法 第67条(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には、適用しない。
この条文の基本情報
国家公務員宿舎法の適用除外とは何ですか?
定義国家公務員宿舎法の適用除外とは、独立行政法人農業者年金基金法第67条に定められた規定で、「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第67条(国家公務員宿舎法の適用除外)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第67条の条文原文は「国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には、適用しない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第67条は第五章 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第67条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第66条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第67条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第68条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/67