受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法 第64条(報告及び検査)

  1. 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
  3. 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び検査とは何ですか?

定義報告及び検査とは、独立行政法人農業者年金基金法第64条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第64条(報告及び検査)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第64条の条文原文は「農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第64条は第五章 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第64条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第63条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第64条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/64

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›