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独立行政法人農業者年金基金法 第9条(業務の範囲)

  1. 基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
  2. 一第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
  3. 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、独立行政法人農業者年金基金法第9条に定められた規定で、「基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第9条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第9条の条文原文は「基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第9条は第一節 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第9条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第8条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第9条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/9

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