独立行政法人農業者年金基金法 第9条(業務の範囲)
- 基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一第二節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
- 二前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
この条文の基本情報
業務の範囲とは何ですか?
定義業務の範囲とは、独立行政法人農業者年金基金法第9条に定められた規定で、「基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第9条(業務の範囲)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第9条の条文原文は「基金は、第三条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第9条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第8条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第9条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/9