独立行政法人農業者年金基金法 第51条(議事)
- 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
- 2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
この条文の基本情報
議事とは何ですか?
定義議事とは、独立行政法人農業者年金基金法第51条に定められた規定で、「審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第51条(議事)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第51条の条文原文は「審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第51条は第五款 審査会に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第51条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第50条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第51条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第52条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/51