受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人農業者年金基金法 第51条(議事)

  1. 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
  2. 2.審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、独立行政法人農業者年金基金法第51条に定められた規定で、「審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第51条(議事)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第51条の条文原文は「審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第51条は第五款 審査会に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第51条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第50条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第51条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/51

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›