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独立行政法人農業者年金基金法 第53条(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)

この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任とは何ですか?

定義審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任とは、独立行政法人農業者年金基金法第53条に定められた規定で、「この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第53条(審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第53条の条文原文は「この款及び行政不服審査法に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第四項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第53条は第五款 審査会に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第53条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第52条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第53条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第54条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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