独立行政法人農業者年金基金法 第17条(国民年金法第八十七条の二の特例)
- 農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
- 2.前項の規定により国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第三項及び第四項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
国民年金法第八十七条の二の特例とは何ですか?
定義国民年金法第八十七条の二の特例とは、独立行政法人農業者年金基金法第17条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第17条(国民年金法第八十七条の二の特例)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第17条の条文原文は「農業者年金の被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第17条は第一款 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第17条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第16条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第17条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第18条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/17