独立行政法人農業者年金基金法 第15条(被保険者期間の計算)
- 農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
- 2.農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
- 3.農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
この条文の基本情報
被保険者期間の計算とは何ですか?
定義被保険者期間の計算とは、独立行政法人農業者年金基金法第15条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第15条(被保険者期間の計算)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第15条の条文原文は「農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第15条は第一款 被保険者に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第15条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第14条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第15条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第16条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/15