独立行政法人農業者年金基金法 第40条
年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第六十一条第二項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第40条は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第40条の条文原文は「年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第六十一条第二項の規定による基金の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第40条は第五目 給付の制限に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第40条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第39条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第40条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第41条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/40