独立行政法人農業者年金基金法 第60条(届出等)
- 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第十六条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。
- 2.受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
- 3.農業者年金の被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。
この条文の基本情報
届出等とは何ですか?
定義届出等とは、独立行政法人農業者年金基金法第60条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第十六条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第60条(届出等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第60条の条文原文は「農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、第十六条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第60条は第六款 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第60条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第59条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第60条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第61条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/60