独立行政法人農業者年金基金法 第59条(戸籍事項の無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、独立行政法人農業者年金基金法第59条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第59条(戸籍事項の無料証明)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第59条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第59条は第六款 雑則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第59条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第58条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第59条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第60条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/59