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独立行政法人農業者年金基金法 第58条(時効)

  1. 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって、消滅する。
  2. 2.保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。

この条文の基本情報

時効とは何ですか?

定義時効とは、独立行政法人農業者年金基金法第58条に定められた規定で、「保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第58条(時効)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第58条の条文原文は「保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使す…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第58条は第六款 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第58条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第57条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第58条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/58

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