独立行政法人農業者年金基金法 第23条(年金の支払の調整)
特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき年金給付の内払とみなすことができる。
この条文の基本情報
年金の支払の調整とは何ですか?
定義年金の支払の調整とは、独立行政法人農業者年金基金法第23条に定められた規定で、「特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第23条(年金の支払の調整)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第23条の条文原文は「特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第23条は第一目 通則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第23条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第22条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第23条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第24条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/23