独立行政法人農業者年金基金法 第22条(未支給給付)
- 年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。
- 2.未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、政令で定める。
- 3.未支給の年金給付を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
この条文の基本情報
未支給給付とは何ですか?
定義未支給給付とは、独立行政法人農業者年金基金法第22条に定められた規定で、「年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしてい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第22条(未支給給付)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第22条の条文原文は「年金給付に係る受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしてい…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第22条は第一目 通則に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第22条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第21条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第22条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第23条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/22