独立行政法人農業者年金基金法 第42条(年金給付等準備金の積立て)
基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
年金給付等準備金の積立てとは何ですか?
定義年金給付等準備金の積立てとは、独立行政法人農業者年金基金法第42条に定められた規定で、「基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第42条(年金給付等準備金の積立て)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第42条の条文原文は「基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(次条において「年金給付等準備金」という。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第42条は第三款 年金給付等準備金に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第42条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第41条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第42条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第43条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/42