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独立行政法人農業者年金基金法 第56条(延滞金)

  1. 前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が五百円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
  2. 2.前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
  3. 3.延滞金を計算するに当たり、徴収金額に五百円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
  4. 4.督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前三項の規定によって計算した金額が五十円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
  5. 5.延滞金の金額に五十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、独立行政法人農業者年金基金法第56条に定められた規定で、「前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第56条(延滞金)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第56条の条文原文は「前条第一項の規定によって督促をしたときは、基金は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第56条は第六款 雑則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第56条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第55条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第56条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/56

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