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独立行政法人農業者年金基金法 第38条(金額)

死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

この条文の基本情報

金額とは何ですか?

定義金額とは、独立行政法人農業者年金基金法第38条に定められた規定で、「死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第38条(金額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第38条の条文原文は「死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第三十五条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給…」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第38条は第四目 死亡一時金に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第38条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第37条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第38条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/38

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