独立行政法人農業者年金基金法 第37条(失踪宣告の場合の取扱い)
失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第一項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし、受給権者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。
この条文の基本情報
失踪宣告の場合の取扱いとは何ですか?
定義失踪宣告の場合の取扱いとは、独立行政法人農業者年金基金法第37条に定められた規定で、「失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第一項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第37条(失踪宣告の場合の取扱い)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第37条の条文原文は「失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第一項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし…」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第37条は第四目 死亡一時金に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第37条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第36条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第37条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第38条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/37