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独立行政法人農業者年金基金法 第36条(遺族の範囲及び順位等)

  1. 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
  2. 2.第二十二条第二項の規定は死亡一時金を受けるべき者の順位について、同条第三項の規定は死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

遺族の範囲及び順位等とは何ですか?

定義遺族の範囲及び順位等とは、独立行政法人農業者年金基金法第36条に定められた規定で、「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第36条(遺族の範囲及び順位等)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第36条の条文原文は「死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第36条は第四目 死亡一時金に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第36条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第35条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第36条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/36

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