独立行政法人農業者年金基金法 第44条(保険料)
- 基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
- 2.保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
- 3.保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
- 4.一月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第六項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。
この条文の基本情報
保険料とは何ですか?
定義保険料とは、独立行政法人農業者年金基金法第44条に定められた規定で、「基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第44条(保険料)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第44条の条文原文は「基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第44条は第四款 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第44条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第43条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第44条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第45条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/44