独立行政法人農業者年金基金法 第29条(年金額)
農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
この条文の基本情報
年金額とは何ですか?
定義年金額とは、独立行政法人農業者年金基金法第29条に定められた規定で、「農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第29条(年金額)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第29条の条文原文は「農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第29条は第二目 農業者老齢年金に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第29条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第28条の2です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第29条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第30条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/29