独立行政法人農業者年金基金法 第47条(保険料の前納)
- 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
- 2.前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
- 3.第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
- 4.前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
保険料の前納とは何ですか?
定義保険料の前納とは、独立行政法人農業者年金基金法第47条に定められた規定で、「農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農業者年金基金法第47条(保険料の前納)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第47条の条文原文は「農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。」で始まります。
- 独立行政法人農業者年金基金法第47条は第四款 費用に置かれています。
- 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農業者年金基金法第47条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第46条です。
- 独立行政法人農業者年金基金法第47条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第48条です。
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- 正式書式
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127 - 本サイト収録
独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/47