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独立行政法人農業者年金基金法 第19条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)

年金である給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第四十八条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

この条文の基本情報

年金給付及び死亡一時金の額の基準とは何ですか?

定義年金給付及び死亡一時金の額の基準とは、独立行政法人農業者年金基金法第19条に定められた規定で、「年金である給付(以下「年金給付」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農業者年金基金法第19条(年金給付及び死亡一時金の額の基準)は、日本の独立行政法人農業者年金基金法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農業者年金基金法第19条の条文原文は「年金である給付(以下「年金給付」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人農業者年金基金法第19条は第一目 通則に置かれています。
  4. 独立行政法人農業者年金基金法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農業者年金基金法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農業者年金基金法第19条の前の条は独立行政法人農業者年金基金法第18条です。
  7. 独立行政法人農業者年金基金法第19条の次の条は独立行政法人農業者年金基金法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000127
  • 本サイト収録独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000127/19

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