健康保険法施行令 第36条の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)
- 法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。
- 一報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合傷病手当金合計額(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による障害手当金の支給を受けることとなった日以後に傷病手当金の支給を受けるとする場合の法第九十九条第二項の規定により算定される額の合計額が当該障害手当金の額に達するに至る日における当該合計額をいう。以下この条において同じ。)と障害手当金の額との差額
- 二報酬を受けることができない場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と出産手当金の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
- 三報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができない場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額(当該額が同項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
- 四報酬の全部又は一部を受けることができる場合であって、かつ、出産手当金の支給を受けることができる場合法第九十九条第二項の規定により算定される額と当該受けることができる報酬の全部若しくは一部の額及び法第百八条第二項ただし書の規定により算定される出産手当金の額の合算額(当該合算額が法第九十九条第二項の規定により算定される額を超える場合にあっては、当該額)との差額又は傷病手当金合計額と障害手当金の額との差額のいずれか少ない額
この条文の基本情報
傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは何ですか?
定義傷病手当金と障害手当金等との併給調整とは、健康保険法施行令第36条の2に定められた規定で、「法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第36条の2(傷病手当金と障害手当金等との併給調整)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第36条の2の条文原文は「法第百八条第四項ただし書の政令で定めるときは次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書の政令で定める差額は当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 健康保険法施行令第36条の2は第五章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第36条の2の前の条は健康保険法施行令第36条です。
- 健康保険法施行令第36条の2の次の条は健康保険法施行令第37条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第36条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第36条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/36_2