健康保険法施行令 第43条の4(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)
- 被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。
- 2.高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
その他高額介護合算療養費の支給に関する事項とは何ですか?
定義その他高額介護合算療養費の支給に関する事項とは、健康保険法施行令第43条の4に定められた規定で、「被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第43条の4(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第43条の4の条文原文は「被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合におけ…」で始まります。
- 健康保険法施行令第43条の4は第五章 保険給付に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第43条の4の前の条は健康保険法施行令第43条の3です。
- 健康保険法施行令第43条の4の次の条は健康保険法施行令第44条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第43条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第43条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/43_4