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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

健康保険法施行令 第44条(準用)

  1. 第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで及び第二号ロからニまで、第九項第二号並びに第十項から第十二項までに係る部分を除く。)及び第四十三条(第一項第一号ロからニまで、第二号ロからニまで及び第三号ロからニまでに係る部分を除く。)の規定は、日雇特例被保険者に係る高額療養費の支給について準用する。
  2. 2.第四十一条の二第一項(第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第二項(第一項第二号、第四号、第八号、第十号、第十四号及び第十六号に係る部分を除く。)、同条第八項から第十項まで、第四十一条の三、第四十二条第十項、同条第十一項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)及び同条第十二項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額療養費の支給について準用する。
  3. 3.第四十一条の二第五項から第十項まで及び第四十二条第十項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額療養費の支給について準用する。
  4. 4.日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における第四十一条の二の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。
  5. 5.日雇特例被保険者(基準日において日雇特例被保険者である者を除く。)が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けた場合又は法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納した場合における第四十一条の三の規定による高額療養費の支給については、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日(計算期間において当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日が複数ある場合にあっては、これらの日のうち最も遅い日)の前日を基準日とみなして、第二項の規定及び同項において準用する規定を適用する。
  6. 6.第四十三条の二第一項から第三項まで(第一項第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条の三第一項から第三項まで(第一項第二号から第四号まで及び第二項第二号から第四号までに係る部分を除く。)及び前条第二項の規定は、基準日において日雇特例被保険者である者及びその被扶養者である者に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
  7. 7.第四十三条の二第五項から第七項まで、第四十三条の三第五項及び第六項並びに前条第二項の規定は、計算期間において日雇特例被保険者であった者及びその被扶養者であった者(基準日において高齢者の医療の確保に関する法律第七条第四項第一号から第五号までに掲げる者又は後期高齢者医療の被保険者である者に限る。)に係る高額介護合算療養費の支給について準用する。
  8. 8.日雇特例被保険者が計算期間において法第三条第二項ただし書の規定による承認を受け若しくは法第百二十六条第三項の規定により日雇特例被保険者手帳を返納し、かつ、当該承認を受けた日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該承認を受けた日の前日又は当該日雇特例被保険者手帳を返納した日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二項の規定及びこれらの規定において準用する規定を適用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、健康保険法施行令第44条に定められた規定で、「第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法施行令第44条(準用)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法施行令第44条の条文原文は「第四十一条、第四十二条(第一項第二号から第四号まで、第二項第二号から第四号まで、第三項第二号から第四号まで、第四項第二号から第四号まで、第七項第一号ロからニまで…」で始まります。
  3. 健康保険法施行令第44条は第五章 保険給付に置かれています。
  4. 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
  5. 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 健康保険法施行令第44条の前の条は健康保険法施行令第43条の4です。
  7. 健康保険法施行令第44条の次の条は健康保険法施行令第44条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243
  • 本サイト収録健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/44

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