健康保険法施行令 第44条の2(手数料の額等)
- 法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。次条第二項及び第三項において同じ。)が納付すべき手数料の額は、匿名診療等関連情報(法第百五十条の二第一項に規定する匿名診療等関連情報をいう。次条第三項において同じ。)の提供に要する時間一時間までごとに四千三百五十円とする。
- 2.前項の手数料は、厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。ただし、法第百五十条の十第一項の規定により基盤機構等(法第百五十条の九に規定する基盤機構等をいう。次条第三項において同じ。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
手数料の額等とは何ですか?
定義手数料の額等とは、健康保険法施行令第44条の2に定められた規定で、「法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第44条の2(手数料の額等)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第44条の2の条文原文は「法第百五十条の十第一項の規定により匿名診療等関連情報利用者(法第百五十条の三に規定する匿名診療等関連情報利用者をいう。」で始まります。
- 健康保険法施行令第44条の2は第六章 手数料に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第44条の2の前の条は健康保険法施行令第44条です。
- 健康保険法施行令第44条の2の次の条は健康保険法施行令第44条の3です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/44_2