健康保険法施行令 第56条(日雇拠出金の納付の猶予)
- 厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次項において「日雇関係組合」という。)が日雇拠出金を納付することが著しく困難であると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該日雇関係組合の申請に基づき、その納期から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予することができる。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、猶予に係る日雇拠出金の額、猶予期間その他必要な事項を日雇関係組合に通知しなければならない。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る日雇拠出金につき新たに法第百八十条第一項の規定による督促及び同条第四項の規定による処分又は徴収の請求をすることができない。
この条文の基本情報
日雇拠出金の納付の猶予とは何ですか?
定義日雇拠出金の納付の猶予とは、健康保険法施行令第56条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法施行令第56条(日雇拠出金の納付の猶予)は、日本の健康保険法施行令に含まれる条文です。
- 健康保険法施行令第56条の条文原文は「厚生労働大臣は、やむを得ない事情により、日雇特例被保険者を使用する事業主の設立する健康保険組合又は法第百七十九条に規定する国民健康保険の保険者(以下この項及び次…」で始まります。
- 健康保険法施行令第56条は第七章 費用の負担に置かれています。
- 健康保険法施行令の公布日は大正15年6月30日です。
- 健康保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法施行令第56条の前の条は健康保険法施行令第55条です。
- 健康保険法施行令第56条の次の条は健康保険法施行令第57条です。
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- 正式書式
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/215IO0000000243 - 本サイト収録
健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/215IO0000000243/56